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結城市民情報センター
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裁判資料の収集 |
裁判に勝つため、調停を有利に進めるために必要な証拠資料・裁判資料を収集します。 証明責任離婚裁判をはじめとする民事裁判では、証拠となる資料の収集は、原告側が収集し、被告の不貞行為(不法行為)を証明しなければなりません。 そこで、原告本人や弁護士・司法書士等の代理人から依頼を受けて、証拠収集の専門家である探偵事務所がその収集作業を行っています。 収集する資料の種類
離婚裁判で必要になる証拠離婚裁判において、配偶者の浮気(不貞行為)の事実が争点となる場合には、配偶者の携帯電話などから、浮気の事実を示すメールが見つかったとしても、それだけでは浮気があったことを証明する証拠にはなりません。 逆に、メールがなくても、浮気相手とラブホテルに入っていく映像が収集されていた場合には、これは不貞行為を推認できる証拠として取り扱われます。 また、その証拠映像の撮影日時についての注意が必要です。これは、離婚裁判が始まった後では遅すぎます。離婚裁判が始まった後で、浮気の現場を撮影したとしても、その映像は「離婚の原因」の証拠としては取り扱われないためです。
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お気軽にお問い合わせください。
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1. お電話:無料相談ダイヤル 0120-783-009 365日24時間受付中
2. メール: vil.chousacenter@gmail.com
3. 専用フォーム:無料相談フォーム
※栃木県探偵興信所は公安委員会(都道府県警察の運営を管理する行政委員会)に登録をしている「正規の総合探偵社」です。
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365日24時間受付中
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