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ストーカー調査・ストーカー対策 |
ストーカー調査では、証拠収集を行い、犯人を特定し、犯罪を未然に防ぎます。
犯人が特定できれば・・・
ストーカー規制法ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法され、2000年11月24日に施行されたストーカーを規制する法律です。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定しています。 親告罪であり、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。そして、この命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となります。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定めています。当然、女性のみならず、男性も保護対象とされています。 規制対象ストーカー規制法で定義された「ストーカー行為」とは、つきまとい行為を反復して行うこと。また、「つきまとい行為」とは以下のように定義されます。
但し、ストーカー規制法の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会 生活において密接な関係を有する者」であることを要します。 また、上記4の「乱暴な言動」については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。 適用実績ストーカー規制法の施行前は、行先での待ち受け、繰り返しの無言電話など、個々のつきまとい等の行為自体は軽微な犯罪であるため、軽犯罪法や迷惑防止条例でしか取り締まれませんでした。しかし、1999年に埼玉県桶川市でストーカーが女子大生を殺害した「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、法規制が求められました。 従来は、弁護士などの第三者を介し、当事者と話し合う場を設けて平和的に解決する方法も良いとされていましたが、近年では同種問題が生命の危険に関わる事件にも発展しやすいとされ、警察への通報と法的な処分、つきまといを禁じる措置の適用が選択されています。 2003年度の相談件数は22,226件、ストーカー事案として取り扱った件数は12,024件、警告が1,164件、検挙が14件であり、交際相手による事案が過半数ですが、第2位の配偶者・元配偶者・内縁関係のものによる事案は1,420件で13.2%に当たります。 調査・対策料金1時間 6,600円(調査員1名)
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被害を最小限にとどめるためには、状況に応じた迅速な対策が必要になりますので、まずは一度ご相談ください。現在の状況をお聞きした上で、対策案と調査料金のお見積りをお知らせいたします。 |
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