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DV・家庭内暴力対策(栃木県、群馬県、茨城県)

DV(=ドメスティック・バイオレンス/Domestic Violence)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係者や両親・子・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことです。平成13年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の中では、「配偶者からの暴力」と限定して使われています。なお、ここでいう「配偶者」には婚姻の届出をしていない、いわゆる「事実婚」を含みます。また、男性、女性の別を問いません。

ドメスティック・バイオレンスは家庭内で起こる暴力のため、なかなか表面化することはありません。被害者の多くは「今の職場を捨てられない」「住み慣れたところを離れられない」という今までの生活への愛着や、「自分だけの収入でやっていけるだろうか」「子どもが新しい学校になじんでくれるだろうか」といった将来への不安、「私のせいで子どもを父親のいない子にはできない」といった家庭を壊す罪悪感などを理由に、DVから逃れられずに泣き寝入りしているのが実情です。

しかしながら、DVは、いかなる理由をもっても肯定される行為ではありません。DVは、人間として許されない行為であり、基本的人権を侵す、憎むべき行為です。

DVの種類


DVは、身体的暴力にとどまらず、精神的、性的、経済的暴力に及びます。

身体的虐待

  • 殴る
  • 蹴る
  • 突き飛ばす
  • 髪を引っ張る
  • 押さえつける
  • 首を絞める
  • 物をぶつける
  • 物を使って殴る
  • 物を壊す
  • 熱湯や水をかける
  • 煙草の火を押しつける
  • 刃物を突きつける
  • 唾を吐きかける
  • 部屋に閉じ込める
  • 怪我をしているのに病院へ行かせない
  • 靴下を近づける
  • 素足を顔に近づける

精神的虐待

  • 恫喝したり日常的に罵る
  • 無視する
  • 無能役立たずと蔑む
  • 他人の前で欠点をあげつらう
  • 友人と会わせない
  • 終始行動を監視する
  • 出て行けと脅す
  • 別れるなら死ぬと狂言自殺する
  • 子供や身内を殺すなどと脅す
  • ペットを虐待してみせる

性的虐待

  • 性交の強要
  • 避妊をしない
  • 中絶の強要
  • AVの鑑賞を強要する
  • 特別なプレイを強要する
  • 性行為中の映像を撮る
  • 異常な嫉妬をする

経済的暴力

  • 仕事を制限する
  • 生活費を入れない
  • 支出した内容を細かくチェックする
  • 家の金を持ち出す
  • 無計画な借金を繰り返す
  • 買い物の指図をする

社会的隔離

  • 近親者を実家や友人から隔離したがる
  • 電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる
  • 外出を妨害する

こうした暴力・虐待行為の現場にたまたま子供が居合わせることがありますが、子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待です。子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約七割の家庭で虐待を受ける母親を子供が目撃し、さらに、その三割の子供たちが、実際に父親などからの暴力を受けていると報告されています。


相談件数


警察庁に寄せられている相談件数は以下の通りです。

相談件数の推移(単位:件)
平成14年:14,140
平成15年:12,568
平成16年:14,410
平成17年:16,888
平成18年:18,236

平成18年の内訳は次のとおり。

「被害者と加害者の関係」については、「婚姻関係」が72.8%
「相談者の性別」については、「女性」が98.8%

警察への相談件数に比例して、裁判所による被害者の保護命令の発令も増加していますが、相手を恐れて申請しない被害者も多いと言われています。裁判所への手続きをお考えの方は、DV対策専門とする当社専属の行政書士を派遣いたします。

被害者の状況


欧米ではこの30年、日本ではおおよそこの10年あまり、DVへの取り組みが積み重ねられ、その深刻な実態が明らかにされるようになってきました。

DV経験者の割合

全体の26.1%が被害を経験
女性の33.2%が被害を経験
男性の17.4%が被害を経験

被害内容

「身体に対する暴行を受けた事がある」女性26.7%、男性13.8%
「恐怖を感じるような脅迫を受けた事がある」女性16.1%、男性8.1%
「性的な行為を強要された事がある」女性15.2%、男性3.4%

出典:「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)

無料相談

暴力の事実を第三者に知ってもらうことは、とても大切なことです。話を聞いてもらうだけで、頭の中が整理され、心が軽くなることもあります。DV被害から逃れるために、DV対策を専門とする私たち・救済スタッフにご相談ください。どうしたら良いのか、まず初めに何をすべきかについて適切なアドバイスをさせていただきます。

民間シェルターと匿名で入居可能な賃貸アパート・マンション

緊急対応する必要がある場合には、民間のシェルター(配偶者の暴力から一時的に避難するための施設)をご紹介します。民間のシェルターは、全国すべての都道府県においてボランティアによって運営されていますので、DV被害者の方であればどなたでも無料でご利用いただけます。

シェルターでは、自分と同じようにDVの被害から逃れてきた方々との共同生活になります。そのため、小さなお子様がいらっしゃる方の中には、周りに迷惑をかけるのではないかという懸念から、積極的に利用しない傾向があります。

そこで、「どうしても、シェルターは嫌だ」という方には、身元を明らかにすることなく賃貸できるアパート・マンションをご紹介しています。これらの物件紹介は、DV対策にご理解のあるアパート・マンションのオーナー様の協力で実現しています。その日から入居できる物件を用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

DVから逃れるための転居では「身元を明かさずに」という点が、とても大切なポイントです。これは、加害者である配偶者が、探偵や興信所に虚偽の説明をして、あなたの捜索を依頼した場合でも、絶対に見つからないための措置なのです。

保護命令について

暴力を行う配偶者を被害者から引き離すために、裁判所が保護命令を出すことができます。

  1. 接近禁止命令  被害者の身辺につきまとい、住居や勤務先を徘徊することを6カ月間禁止。
  2. 退去命令  加害者に対して、被害者の住居から2週間退去を命じる。

対応地域

DV対策は、下記の地域に対応しています。

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 福島県

いざという時に持ち出すものリスト

  • 現金・通帳・キャッシュカード
  • 印鑑(実印・印鑑登録証)
  • 健康保険証
  • 常用薬
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 家の鍵
  • 子どもが大事にしているもの
  • けがをしたときの写真、診断書など

 
ご相談・お見積りは完全無料です。
お気軽にお問い合わせください。
1. お電話:無料相談ダイヤル 0120-783-009 365日24時間受付中
2. メール: vil.chousacenter@gmail.com
3. 専用フォーム:無料相談フォーム

※栃木県探偵興信所は公安委員会(都道府県警察の運営を管理する行政委員会)に登録をしている「正規の総合探偵社」です。

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