浮気調査相談センター

栃木県内の浮気調査は栃木県探偵興信所にお任せください。当サイトでは、浮気調査のポイントと調査料金をご説明します。

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夫(妻)の浮気の発覚とそれに伴う慰謝料請求事案に際して、すべての問題や悩みを解決してくれる妙案・方策があるわけではありませんが、紛争が解決した後の再出発が心安らかで経済的にも安定したものとなるよう、少しでも弊社の提供する調査が役立つことを願っています。

かんたん3ステップ調査

1 業務用GPS装置の取り付け

対象者の自動車に「GPS装置」を取り付けます。
※イメージ画像です。実際には、ボンネットを開けることはありません。

2 自動車の現在位置を監視

栃木県探偵興信所のオペレーターが「自動車の現在位置(立ち寄り先等)」を監視します。ここで、「怪しい動き(=想定外の行動)」があったときは、調査員に現場急行するように指示を出します(証拠撮影が必要な場合のみ)。


3 調査員派遣

探偵調査員が現場に急行し、浮気現場の証拠写真を撮影。
調査の完了後に「撮影された証拠写真」と「②で保存された移動の軌跡(地図)」を編集し、裁判の証拠としても十分な証拠価値のある「調査報告書」を作成。
調査報告書をご依頼者様に提出し、詳細なご説明をさせて頂きます。

栃木県探偵興信所が選ばれている3つの理由

1 調査が早い


県内トップクラスの調査員数が在籍しておりますので、一般的な調査会社と比べて迅速な対応をすることができます。

※当日の調査であっても対応できる場合があります。

2 成功率が高い

栃木県探偵興信所で栃木県の尾行調査を担当する調査員は、栃木県内の調査歴10年以上のベテランばかりです。

しかし、彼らが通常の尾行をしたとすると、その成功率は100%ではありません。

そこで、栃木県探偵興信所では業務用の精度の高いGPSシステムを利用する尾行調査をご提案いたします。

探偵ドラマの尾行とは異なり、対象車のま後ろにピッタリとついていくことはありません。

なぜなら、仮に対象車を見失ったとしても、業務用のGPSによって対象車の現在位置を正確に把握できるからです。

安全な時間差を設けて無理のない追跡をしますので、調査対象者に気がつかれて調査を中止しなければならないという致命的なリスクを負うことはありません。

3 万全なアフターフォロー

調査が終了後に慰謝料請求等をお考えの場合は、その分野に専門特化している法律専門家(栃木県内の弁護士・司法書士・行政書士他)をご紹介することができます。

調査料金

GPSあり/撮影なしプラン

証拠の作成までは不要で、まずは「浮気の事実があるのか否かをハッキリさせたい方」におすすめのコースです。

内 訳 料  金 備 考
基本料金 33,000円 ※延長:11,000円/日
取付工賃 18,000円
 
撤去工賃 18,000円  
調査車両代 サービス  
調査報告書 サービス  
合計 3日間 69,000円 ※1日あたり23,000円

GPSあり/撮影ありプラン

内 訳 料  金 備 考
基本料金 33,000円 ※延長:16,000円/日
取付工賃 18,000円
 
撤去工賃 18,000円  
証拠撮影 13,200円/h ※調査員2名
調査車両代 サービス  
調査報告書 サービス  
合計 3日間 84,000円+(13,200円×撮影時間)  

【例1】証拠撮影が3時間: 123,600円(84,000円+13,200円×3h)
【例2】証拠撮影が5時間: 150,000円(84,000円+13,200円×5h)


GPSなし/1日コース(5時間)

GPSを利用しない張り込み撮影・電車通勤者の尾行調査等にご利用いただけます。

内 訳 料  金 備 考
基本料金 66,000円 ※証拠撮影はここに含まれます。
証拠撮影 込み  
調査報告書 込み  
調査車両代 込み  
合計 1日 66,000円 ※延長:1時間あたり13,200円

※延長をするかしないかは、お客様の指示に従います(条件を付与することもできます)。
※上記基本料金には撮影機材代等の諸経費が含まれています。
※価格表に記載されていない調査料金が別にかかることは一切ありません。
※上記以外のコースをご提案することも可能です。

証拠が必要な方とは?

1 慰謝料請求をする方

浮気相手または夫(妻)に対して慰謝料請求をする際に、メールや本人の自白だけが証拠であったとすると、相手方の弁護士は十中八九、不倫の事実を否認します。

これは、平成23年以降、裁判所が「メールや自白のみが証拠では不貞の事実を認容しない」と判示しているためです。

判決年月日 棄却理由(原告が敗けた原因)
H.23.12.13
東京地裁
330万円
夫 ⇒ 男
男の職業は八百屋
相当数の電子メールのやりとりがあったことは認められるが、この事が婚姻関係破綻の理由とまではいえない。また、不貞の行為の証拠もない。
H.24.12.25
東京地裁
300万円
妻 ⇒ 女
原告はメール、領収書等の証拠を主張しているが、それだけでは証拠は不十分である。
H.25.3.27
東京地裁
550万円
元夫 ⇒ 男
被告とは親密な交際が有ったと認められるが、不貞の証拠はメールの内容だけでは十分とはいえない
H.25.4.26
東京地裁
550万円
妻 ⇒ 女
二人で歩いているだけの写真では不貞の証拠も不十分である。
H.25.6.5
東京地裁
300万円
元妻 ⇒ 元夫
被告は相手方と飲食店等でに2度密会した事実は認められる。しかしこれだけでは不貞行為とは認められない。
H.25.3.15
東京地裁
330万円
夫 ⇒ 男
メールの内容だけでは不貞行為とは認められない。
H.25.8.8
東京地裁
2,000万円
元妻 ⇒ 元夫
原告が自宅で被告の不倫相手のものと思われる下着を発見したが、そのことだけでは不貞行為があったとは断定されない。

他方、十分な証拠が用意できた場合には、仮に相手方が弁護士を付けたとしても、不倫の事実の有無を争ってくることはありません。

「判例に比べて高い」などといって、慰謝料の減額を求めてくるくらいです。

もっとも、弊社が担当する事案の大半は裁判ではなく、示談で穏便に解決しています。

※浮気の相手方に請求する慰謝料は、およそ200万円~500万円が相場となっています。
(示談の相場/1997年~2013年)

2 有利な離婚を進めたい方

3年以内に離婚する可能性がある場合は、不貞行為が継続しているうちに、その証拠を作成しておくべきです。

なぜなら、慰謝料のみならず財産分与算定の際にも被害者が有利になる傾向にあるためです。

3 浮気をやめさせたい方

浮気の発覚後に、心穏やかな元通りの生活を取り戻すためには、公正証書による誓約書の作成が不可欠です。

ここで、誓約書にサインをするのは夫(妻)ではありません。

公証役場で公証人立ち会いのもと、浮気相手が署名・実印の押印をします。

この誓約書には「もう二度と接触しない」旨の条項を設け、違反があった場合に相手方が支払う違約金の額を記載します。

違約金の額は、1000万円を高すぎるとした判例があるため、通常は500万円~800万円の間で設定します。

これにより、違反があったときには、相手方の不動産・銀行口座・給与等を差し押さえることができますので、相当強い抑止力が働きます。

公正証書による誓約書を作成するためには、やはり確実な証拠が必要になります。

栃木県の人口・世帯・離婚件数等

人口世帯項目 データ 全国ランク
人口総数(2010) 2,007,683[人] 20位
人口増加数(2005-2010) -8,948[人] 13位
人口増加率(2005-2010) -0.44[%] 13位
昼間の人口(2010) 1,990,152[人] 20位
外国人の人口(2010) 26,429[人] 17位
人口集中地区の人口(2010) 888,072[人] 18位
15歳未満の人口(2010) 269,823[人] 20位
15歳から64歳の人口(2010) 1,281,274[人] 18位
65歳以上の人口(2010) 438,196[人] 24位
転入者の人数(2010) 57,854[人] 21位
転出者の人数(2010) 59,379[人] 22位
出生した人数(2009) 17,004[人] 18位
死亡した人数(2009) 18,777[人] 22位
総世帯数(2010) 745,604[世帯] 19位
一般世帯数(2010) 744,193[世帯] 19位
核家族世帯数(2010) 413,825[世帯] 21位
単独世帯数(2010) 203,393[世帯] 19位
65歳以上の親族を含む核家族世帯数(2010) 136,542[世帯] 25位
高齢夫婦世帯数(2010) 65,235[世帯] 27位
高齢単身世帯数(2010) 52,870[世帯] 29位
婚姻件数(2009) 10,687[組] 17位
離婚件数(2009) 3,888[組] 16位

 

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